旭川アルプス国際行政書士事務所
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相続財産が少ない可能性の場合には、生前あらかじめ親から子に贈与を行うことによって遺族の負担を減らすことができます。
通常、親が生前に子に財産を贈与すると贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円までは、生前に贈与をしても課税されません。
相続時精算課税制度は、生前贈与された財産にはその時点では課税せず、相続が開始した段階で相続財産に加算し、相続税で精算させるというものです。それゆえ、多額の相続を行う人には不向きであり、この制度を利用すると、通常の年間110万円までの贈与税基礎控除も使えなくなりますので、十分に考慮することが必要です。