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北海道、旭川の公正証書作成

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公正証書や内容証明書の作成

公正証書とは

 公正証書とは、公証人が作成する私署証書のことです。公証人とは、裁判官や検察官、弁護士などの職務に長年にわたり携わってきた者の中から法務大臣が任命します。
 契約書や協議書等の文書を公正証書にして作成しておくと、法律的に効力のある真正な文書が期待できるだけでなく、文書の紛失や盗難を防ぐことができます。また、一定の条件が整った公正証書は、裁判をしなくても債務者に対して差押えをすることができます。このことから、相手方の分割での返済を容認する場合で、相手方が完済までの支払いの実行に不安な場合に大いに役立ちます。
 行政書士は、これまで長年にわたり公正証書を作成するまでの法律に関するご相談や素案の作成のお手伝いをしてきており、公正証書の作成の依頼を受けることができるのは、弁護士と行政書士に限られています。

 公正証書として作成した方が良い文書は多岐にわたりますが、遺言書、親権や養育費、財産分与を含む離婚協議書、金銭消費貸借契約書、土地建物賃貸借契約書などは、一般の契約書よりもより厳格な方式が求められ、また、後日トラブルのもとになりやすいので、公正証書にしておいたほうが安心といえます。さらに、任意後見契約は公正証書により契約書を作成しなければならないものとされています。

定款や私文書の認証

 公証役場では、会社の定款や契約書などの私文書の認証もしています。

 認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することで、認証を受けた文書は、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

確定日付の付与

 以下、日本公証人連合会のページより引用します。

 確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。

 文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。また、指名債権の譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も、同様に、第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。そこで、このような文書には、公証人による確定日付を付しておくことが必要となります。

 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。

 確定日付の対象となる文書は、
①  私文書に限られます。
 官公署又は官公吏がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人は確定日付を付することはできません。
 例えば、不動産登記簿謄本は、公務員である登記官がその権限に基づいて作成するものですから、その謄本に記載された作成日付が確定日付となり、公証人はこれに確定日付を付することはできません。
②  私文書は、文字その他の記号により、意見、観念または思想的意味を表示しているものであることが必要です。
 ⅰ  図面または写真は,それ自体としては、意見、観念等を表示しているとはいえませんので、それ自体に確定日付を付することはできません。しかし、例えば、写真を台紙に貼って割印し、台紙に撮影の日時,場所等のデータを記入した証明文を記載して記名押印する方法で私署証書とした場合には、これに確定日付を付与することができます。
 ⅱ  文書のコピー自体には、確定日付を付与することはできません。そのコピー上に写しを作成した旨付記するか、または、同様の説明文言を表示する証書を添付するなどして割り印し、それらの説明文書に確定日付を付与することになります。
 ⅲ  内容の違法な文書、無効な法律行為を記載した文書であることが明らかなものは、確定日付を付与することはできません。
 ⅳ  作成年月日の記載を欠いたものは、公証人が確定日付を付与した後にその作成年月日を補充することにより混乱が生ずるのを防止するため、作成年月日欄に棒線を引いてもらうか、空欄である旨付記した上で確定日付を付与する取り扱いにしています。
 ⅴ  後日の記入を前提とするような、形式上未完成な文書は、そのままでは確定日付を付与することはできません。
③  作成者の署名又は記名押印のあるものでなければなりません。
 ⅰ  記名はあるが押印を欠くもの、押印はあるが作成者名称を欠くものは補充を求めたうえ、確定日付を付与する取り扱いをしています。
 ⅱ  署名又は記名は、氏名をフルネームで記載する必要はなく、氏又は名のみでもよく、通称、商号、雅号、仮名でも差し支えありません。