旭川アルプス国際行政書士事務所
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NPOとは、Non-Profit Organizationの略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない非営利組織または非営利団体のことを指します。広義の公益法人ということができます。収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てるものとし、原則としてはボランティア団体といえます。株式会社は剰余金を配当金として株主に分配し、営利を目的とするところが大きく異なります。NPOのうち、特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法に基づき、都道府県または内閣府による認証によって法人格を取得している法人のことをいいます。法人格を取得することによって、法人名義での銀行口座の開設や事務所の賃貸などが可能となり、より主体性のある運営が可能となるほか、対外的にも信用度が増します。
北海道では平成22年11月現在で1632のNPO法人が活動しています。
NPO法人は社会貢献活動を行うボランティア団体であることから、資本金が不要であり、株式会社の設立では20万円以上かかる申請手数料や登記手数料も必要ありません。
NPO法人として認証を得るには、下記の要件を満たし、かつ、17種類の分野のいずれかの活動を行うものとされています。
ア 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること
ウ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員を有するものであること
次に該当する活動であること
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること。
NPO法人には、役員として理事が3名以上、監事が1名以上、「10人以上の社員」が必要です。ここでいう社員とは、総会で議決権を有する者を指します。
役員と社員は兼務できるため、最低10人以上の人数をもって構成されるということになります。
また、「社員の得喪に関して不当な条件を付さない」ことが要件とされており、社員の入会資格に制限を設けてはなりません。ただし、たとえば、医療や介護を目的の一部とする場合に、社員は看護師や介護士の資格を必要とするというのは合理的な条件として認められる場合があります。
次のページからは、その手続きひとつひとつについてご説明いたしますので、左上のメニューにお進みください。なお、この先は、株式会社北海道中小企業みらい研究所がお届けします。