旭川アルプス国際行政書士事務所
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合意書や協議書は、当事者間で紛争を未然に防ぐためにあらかじめ約束事を書面で定めておくものと、紛争に発展してしまったが裁判外で解決できた場合にさらなる紛争を防ぐために書面で定めておくものとがあります。
「合意書」はもともとの契約が存在し、その契約に対する補充の意味を持つことが多いほか、契約関係のない損害賠償請求などでも合意書として作成することがあります。また、当事者間の「覚書」とされることもありますが意味はほとんど同じです。
合意書には、どの契約についての合意であるのか、契約のどの部分についての合意であるのか、合意のための条件が別途定めてあるのか、などを記載します。
また、さらなる紛争を未然に防ぐためにも、「甲及び乙は、本件に関して甲乙間には、本合意書に定めるほかは、何らの債権債務のないことを相互に確認する。」などの清算条項を付記することが通常となっています。
「協議書」は必ずしも決まりがあるわけではありませんが当事者が大勢の場合に、当事者の人数分作成して各自が保管する性質を有する書面です。企業間の約束事を取り決めたり、相続人間の遺産分割協議書などがこれに該当します。「協定書」とされることもあります。
もっとも、離婚における親権や養育費などについての文書は、2当事者間であっても離婚協議書とするのが一般的です。
合意書も協議書も、基本的には当事者間は対等な立場で契約を交わすことが多い文書です。
合意書や協議書は、家庭や会社でもっとも一般的に用いられる法的文書のひとつですが、それゆえ、事件や事案により記載内容や表現が大きく異なりますので、個別具体的な合意書や協議書のを作成するためには、十分な検討が必要です。
当事務所では、トラブルを未然に防ぐという予防法務の立場から合意書や協議書の作成を強くお勧めいたします。