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北海道旭川行政書士
北海道 旭川 交通事故 行政書士

 請求から問題解決・和解に至るまで

 権利の行使と請求と時効とは

 「権利」とは、ある行為をしたり、しなかったりすることに対して、自由を決定する資格をもっていること、といえます。つまり、「義務」とは対照をなすもので、当然にしなければならない、あるいは、当然にしてはならない、というものではありません。

 このように人は権利によって大きな自由を享受することができますが、その自由も無制限のものではありません。不特定多数の人たちが社会生活を送る上では、ルールを設定しなければならず、そのルールが「法律」というものです。つまり、権利を行使するかどうかはその人の自由ですが、その自由も法律という制限を受けるということです。

 その制限のひとつが、「時効」です。時効とは、一定の事実が一定の期間継続した場合に、その事実に適合した権利の取得や喪失を認めることです。時効が成立した場合には、その事実が真実であるか否かに関わらず、現在の事実を法的に事実として認めます。そのため、ある人が権利を有していたとしても、時効が成立すれば、その権利は消滅することになります。これを消滅時効といいます。一方で、ある人が実際には権利を有していなかったとしても、時効が成立すれば、はじめから権利を有していたものとみなされます。

 ある人が他の人にある行為をするよう求めることができる権利、もしくは、ある行為をしないよう求めることができる権利は、「請求権」と呼ばれる権利のひとつですが、この請求権にも時効があります。例えば、お金を貸した人が借りている人に対して、お金を返すよう請求できる権利、つまり「債権」は原則として10年で時効により消滅します。また、他の人の故意または過失によって財産的な損害や身体的な損害を被った場合の損害賠償を請求する「債権」の消滅時効は20年です。つまり、原則として、お金を貸した日から、もしくは、損害を被った日から10年または20年の間に「請求権」を行使しなければならず、請求せずに放っておくと、権利が消滅し、時効完成後の請求は法的には権利とみなされなくなります。消滅時効や取得時効の完成までの期間は、債権の内容によって6か月であったり20年であったり異なりますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

 この時効を中止(法律的には中断)させるためには、請求をしたという証拠を保全しておかなければなりません。そのために、請求書は内容証明郵便で送ることが多くあります。内容証明については、「内容証明とは」のページで解説しています。

 相手方に対して請求をする場合には、お客様が既に相手方によって損害を被っている場合が多く、どうしても感情的になりがちですが、自分の正当な権利を行使するとしても相手方の感情に配慮を示さなければなりません。これは、相手方が一方的に悪い場合でも同じことです。相手方が一方的な加害者であったとしても、お客様の請求に応じるか否かは相手方が決定することであり、裁判所の判決以外(強制執行以外)で、相手方の債務の弁済を強制する手段はありません。ですから、お客様が最終的に有利に話を進めていくためには、感情論に終始せず、むしろ相手方を気遣い、相手方が自ら支払の意思を表示するように心理的に誘導することも時には必要です。

 この点、当事務所にご相談くだされば、第三者の立場で客観的な請求をすることができます。相手方によって、徹底的に毅然とした態度で臨むべきか、それとも窮状を訴えて懇願しながら支払を促すか、どちらが良いかを選択することは非常に難しい問題です。お客様の感情論だけで請求すると、まとまる話もこじれることが多く、冷静に請求を行なうことができる第三者に依頼することは支払う対価以上に効果があります。

 さらに、重要なこととして、請求には法律的効力がなければなりません。相手方に請求書が届いても無視されたり破り捨てられたりしたのでは意味がありません。

 特に昨今は、自分の権利のみを主張し、義務を全く果たさない人が多くいます。驚くことに、50代や60代の年代で社会的にも立派な立場をもち、人生経験も優れている人たちであっても、徹底的に自己中心的な主張をする人が非常に多くいます。「子供でも考えてみればわかりそうなものなのに・・・」という主張が大変に多いのです。現代の日本においては、残念ながら、年配者は若年層の手本となるもの、という概念はすでに過去のものとなってしまっています。そのように年齢層に関わらず、「常識」が通じない人が増えてきた結果、「話せばわかる」という軽易かつ簡便な解決法ではほとんど効果がみられなくなっています。

 請求をしたけれども、効果がなかった、そのような事態を防ぐために、当事務所では、どの請求の案件であっても、万一訴訟になった場合であっても証拠能力のある、訴訟に耐えられる請求書の作成をしております。昨今、インターネットでさまざまな請求書の書式を閲覧することができますが、お客様の案件は個別具体的に検討しなければならず、丸写しやコピー&ペーストで作成した請求書では効果がないことがほとんどです。相手の弁護士の目に触れても、訴訟で証拠書類として提出することになっても、効果を発揮する書類の作成が必須となります。これらを行なうのが当事務所の職務となっております。

 これらを、当事務所では、「戦略的請求」と呼んでいます。単に請求書の作成を行なう「代書屋」ではなく、お客様の問題の解決に確実に結びつく請求を行ないます。そして、請求をした後においても、完済や和解、示談に至るまでご相談をお受けしております。弁護士に依頼するほどではないけれど、自分で請求を行なうには不安が残る、というお客様にもきっとご満足いただけるものと確信しております。

 行政書士には、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、どうぞ安心してご相談ください。また、当ホームページのメールフォームは暗号して送信されます。

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