旭川アルプス国際行政書士事務所
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契約の当事者であるか否かに関わらず、違法または不当な行為により損害を受けた場合には相手方に対して損害賠償請求を行います。
「損害」には物的、金銭的損害のほか、身体的、精神的損害があります。精神的損害は精神的な苦痛に対して支払われる賠償であり、一般的に慰謝料と呼びます。名誉棄損による損害などもこの慰謝料請求の対象になることがあります。
これらの損害賠償は金銭によって賠償されるものと民法上規定されています。もっとも、当事者間で別の合意がある場合にはその方法によることもできますし、金銭賠償に加えて謝罪広告の掲載なども請求することができます。
物的、金銭的損害の場合にはその損害の価額は比較的算定しやすいですが、精神的な慰謝料はその人によって損害から受ける感じ方が大きく異なることから、損害の価額を算定することが困難です。
交通事故による損害賠償請求の場合には、慰謝料の算定方法について基準があり、多くの場合、この基準に基づいて、年齢や年収に応じて一律に精神的な損害額を算出します。
交通事故以外の損害については、慰謝料の「相場」なるものは存在しませんので、社会通念上の概念や裁判所の判例などから妥当な額を算出します。
最終的には、当事者間で合意に至った額が損害賠償額となりますので、現実に損害が生じた価額でなくてもそれが公序良俗上妥当な額であれば、1円でも1億円でも法律上有効な損害賠償金額といえます。
もっとも、どの基準、誰の基準を採用するとしても、当事者間が合意に至るような金額でなければ請求しても意味がありませんので、債権者側が説得できて、債務者側も納得できるような請求額でなければなりません。
このように、損害賠償請求や慰謝料請求は当事者の資力や認識によって大きく異なり、指標となる相場の目安も少ないことから当事者間で協議することは困難といえます。
当事務所では、紛争に発展しないように、当事者の双方にとって妥当な価額を算出し、1日も早い示談・和解成立に努めます。