旭川アルプス国際行政書士事務所
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消費者が商品を購入したり業者と契約を締結したりするときに生じたトラブルのことを、一般的に消費者トラブルと呼びます。
消費者がトラブルに巻き込まれたときに相談できる窓口として、行政機関としては市町村の窓口や保健所、警察署、消防署のほか、消費生活センターや国民生活センターを設置しています。そして、これらの機関に寄せられた情報は消費者庁に一元的に集約され、調査・分析のうえ、消費者庁は事業者に指導、勧告、処分をする場合があるほか、消費者に公表したり、注意喚起したりします。
2009年に全国の消費生活センターに寄せられた相談や苦情は約90万件です。トラブルに遭った消費者の中で、公的機関に相談する人は全体の約2%といわれていますので、国内の消費者トラブルの総件数は年間5,000万件程度に及ぶと推計されています。
消費者と事業者の間には、知識や情報の質や量、トラブルを解決する能力や資力に大きな差があり、知らないがために「騙され」、争う能力や資力がないために「泣き寝入り」せざるを得ない消費者が多くいます。
一方で、事業者側も近年は無理難題を要求する消費者に悩まされることも少なくありません。いわゆる「モンスター・クレイマー」の登場により、これまでの男性だけでなく女性のクレイマーも急増しています。そのような悪質な消費者は従来のように金銭としての「誠意」を要求するだけでなく、事業者について虚偽の情報を流布したり、脅迫したりしてかえってトラブルを拡大させています。当事務所ではこのようなクレイマーは、商品や契約に対する苦情ではなく、クレイマー自身の生活環境の満たされなさから事業者に八つ当たりして、感情のはけ口を見出しているものと考えています。
本来、消費者は事業者との間でトラブルが生じたときに、正当な事業者である場合、まず事業者に対して「事業者にどのような解決を望むのか」を考え、提示すべきですが、一部の消費者は事業者に悪態をついたり、脅したり、嘘を広めたりして逆襲します。これにより、今度は消費者側が刑事告訴されたり、損害賠償請求をされるおそれもあります。
当事務所では、「被害者である消費者」に加えて、「被害者である事業者」のトラブルについても、未然に防ぐ方法をご提案したり、トラブルを訴訟などの紛争事件に至らないうちに解決することができる方法をご提示しております。
また、万一紛争に発展してしまった場合でも、訴訟によらず話し合いで解決できる方法も積極的にご提案させていただいています。
消費者トラブルに発展する前に、ぜひともお早めにご相談ください。