旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!
「内容証明」とは、郵便事業株式会社が提供する、一般書留郵便物の文書に記載されている内容について郵便事業会社が証明をするサービスのことです。
書留郵便物を内容証明郵便として差し出すと、差し出した年月日、差出人と受取人の氏名、住所、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局で記録に残すために、「間違いなく差し出した。」「いつ差し出して、いつ相手が受け取った。」「どのような内容が書かれていた」ということを証拠として残すことができます。
そのような証拠能力だけでなく、内容証明には、「配達された以上、相手方は読んだものとみなす」という効果があります。つまり、受取人が受け取っても内容を読まずに破棄したり、そもそも受け取りを拒否したとしても、内容証明に係る請求をしたと法律的にみなすことができます。
ですから相手方は、「受け取っていない」とか、「内容を読んでいない」という反論をすることは許されません。また、相手方の住所が正確に判明していない場合であっても、相手方の居所や勤務先や親族の家等に差し出すことによって、原則として相手方の受け取りを擬制することができます。
どのようなケースが内容証明郵便による請求等の送付にふさわしいかが内容証明を利用するかどうかの鍵となってきますが、内容証明は一般的に、口頭の請求では相手方が履行に応じない場合に利用されます。つまり、相手方に証拠能力のある書面を送付することによって、心理的に圧力をかけてこちらの請求に対する履行を促すことが必要な場合に効果を発揮します。
法律的に内容証明で差し出さなければ請求の効果がないものもあります。民法上では、「確定日付のある証書」と呼ばれることがあり、請求書の場合、これは内容証明郵便を指します。なお、契約書の場合、公正証書を指すことが多いです。
一方、口頭の請求で履行が予想される場合や親しい友人や親族間では、内容証明による請求は慎重であるべきです。なぜなら、内容証明はときに「宣戦布告」の意味合いが含まれることがあるからです。
お客様が当事務所へお客様の権利を守るために、または権利を行使するために、相手方に請求することを依頼されるケースの中には、相手方に誠意がなく、口頭や通常の請求では問題が解決しないケースがありますので、内容証明によって、請求に基づく法律的な根拠を記載します。また、約束の期日までに履行されない場合、これまでの請求に併せて、遅延損害金などの損害賠償請求をも行なう旨を記載することがあります。そのため、相手方によっては強い圧力と感じる場合がありますので、穏やかに問題を解決したい場合には不向きといえます。
このように、内容証明で請求することが必須といえる場合と、ほかの手段で請求した方が相手方の履行を促しやすい場合とがあり、多くの実務の経験がある行政書士に相談することが得策といえます。
内容証明についての書式が掲載されている書籍は書店にたくさんありますが、それはあくまでひとつの例であって、どのようなケースにでも転用できるものではありません。
当事務所では、お客様ひとりひとりに最も効果のある内容証明を、書式集から抜き出すのではなく、一通一通文頭から文末に至るまで何時間もかけて手作りで作成しています。
さらに、内容証明郵便のご依頼を頂いたお客様には、原則として、送付後のサポートも無料にて行なっております。
送付はしたけれども、相手が反論をしてきた、あるいは、相手の反応がない、などの場合に、その後どのような請求を行なうことができるかについてアドバイスを差し上げております。
これらを、当事務所では、「戦略的内容証明」と呼んでいます。単に内容証明の作成を行なう「代書屋」ではなく、お客様の問題の解決に確実に結びつくまで、原則として最後までお手伝いさせていただいております。調停や訴訟を行なったり、弁護士に依頼するほどではないけれど、自分で請求を行なうには不安が残る、というお客様にもきっとご満足いただけるものと確信しております。