旭川アルプス国際行政書士事務所
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売買契約、賃貸借契約ともに、必ずしも書面で契約書を作成しておく法的義務があるものではありませんが、契約書を作成しておけば、紛争を未然に防ぐことができます。
特に、買ったモノや借りたモノ、提供を受けたサービスについて瑕疵(欠陥やミスなど)がその場で判断できない場合には、モノやサービスの瑕疵が後から露呈したとしても取り返しがつかないことがあります。
一方で、売ったモノや貸したモノ、提供したサービスについて瑕疵がないものを顧客に提供したとしても、顧客において瑕疵が発見された場合には、商品の返品やサービスの解約を請求されるだけでなく、顧客から損害賠償請求をされるおそれもあります。
このような契約後の紛争を未然に防ぐためにも、代金の額、支払期限、支払方法、瑕疵の定義、瑕疵があった場合の対応について、売買契約書や賃貸借契約書で定めておくことは有益です。
具体的には、どのような場合には返品や解約に応じる、いつまでなら、どのくらいの範囲で返品や解約に応じる、買主や借主が瑕疵により損害を受けたときは売主や貸主はどの範囲まで賠償する責任を負う、などの条項を設定することができます。
特に賃貸アパートにおいてはトラブルに発展することが多いため、あらかじめ、敷金の返還義務の有無や、退去時に原状回復すべき範囲、賃貸人が負担すべき費用と賃借人が負担すべき費用の範囲などを明確に賃貸借契約書に定めておくべきです。
当事務所では、売主や貸主、買主や借主の立場に応じて、もっともふさわしい契約書の内容と書式をご提案し、作成させていただいております。
契約書は紙1枚の単純なものであっても、後日の訴訟や感情的な確執といった莫大な損失を防ぐことができる非常に有用なものです。
信頼しているから文書を作成するのは相手に失礼との考え方は全くの逆であり、契約書の作成は信頼関係の証でもあるのです。
お互いの信頼関係を持続可能なものにするためにも、売買契約書や賃貸借契約書の作成をご検討ください。