旭川アルプス国際行政書士事務所
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遺留分とは、民法第1028条以下に規定されている権利で、法律上定められた相続人がもらうことのできる最小限度の額のことです。
本来、相続においてどのように遺産を分割していくかは法定相続人の間で自由に決定することができますが、亡くなった方が遺言書を作成している場合には、遺言書による分割が優先されます。
その場合に、遺言書によって相続分を得られなかった相続人または法定相続分を下回る相続分を指定された相続人は遺言により不利益を受けますので、その相続人の最低限の権利として、配偶者や子供が相続人の場合にはその法定相続分の2分の1、親が相続人となる場合にはその法定相続分の3分の1を、遺留分を侵害された法定相続人が請求することによって相続することができます。ただし、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人である場合には、兄弟姉妹には遺留分がありませんので請求することはできません。
遺留分の算定基準額は、亡くなったときの財産のみならず、相続開始前の一年間にした贈与も遺留分に算入します。また、贈与する者と贈与した者の双方が遺留分権利者に損害を与えることを知りながら贈与したときは、一年以上前の贈与であってもその価額を遺留分の算定額に算入することができます。
遺留分減殺請求権は、相続人が相続が始まったことと、自分の遺留分を侵害するような贈与や遺贈が行なわれているということを知った時から一年間行使しないときは、時効により消滅します。
また、相続が始まったことを知らなくとも、相続が始まった時から10年たったときには時効により同様に権利が消滅します。
このように、遺留分減殺請求権の時効は非常に短いことから、遺留分減殺請求権は通常内容証明郵便などの確定日付が付与される文書で行います。