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旭川の氏名変更手続き

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氏名(姓名)変更の届け出・許可

氏名(姓名)変更の届け出・許可

 原則として、氏名は変更が認められません。氏名を簡単に変更することができれば、社会秩序を保つことができなくなるからです。しかしながら、やむを得ない事由によって家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、氏名を変更することが認められています。氏名の変更は、氏(姓)の変更許可と、名の変更許可とに区分されています。

 氏の変更は、当人にとって社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることを要します。ただし、外国人と婚姻した者は婚姻の日から6か月以内に家庭裁判所の許可を得ないで、その配偶者の証している氏に変更する旨の届け出をすることができます。つまり、夫または妻が外国人である場合には、その日本人の配偶者は、外国の氏を名乗ることができます。

 「やむを得ない事情」の例としては、①通称(通姓)を永年使用していたため戸籍上の氏ではその人を識別することが困難な場合、②珍奇であるため人格を傷つけられ、客観的にも珍奇と考えられる姓、③難読である場合などが挙げられます。

 氏の変更の申立ては、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、その住所地の家庭裁判所に対して行ないます。申し立て費用は収入印紙800円で、別途郵便切手代が必要となります。添付書類として、申立人の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)、氏の変更の理由を証する資料、同一戸籍内にある満15歳以上の者の氏の変更についての同意書を提出します。

 氏(姓)と同様に、名も正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得ることにより変更することができます。「正当な事由」とは、名の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合をいいます。

 名の変更のほとんどは、永年使用を利用とする変更です。この場合には、その者が社会生活上、長期間通名を継続して使用し、社会的にその名が通用していることを要します。具体的に使用期間は法律で定められていませんが、おおむね7年ほど継続して公に使用していれば認められる傾向があるようです。審判の際には、永年使用してきたことを証する書面等を証拠として提出します。

 さらに、氏と同様、珍奇な名の場合に認められることがあります。例えば、名前がもとで学校や職場でいじめに遭ったりした場合が考えられます。そのほか、営業上の目的から襲名する必要があること、同姓同名の者が近くに住んでいて社会生活上甚だしく支障のあること、外国人に紛らわしい名や、何回・難読な文字などの場合があります。

 申立ては、名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、法定代理人)が、住所地の家庭裁判所に対して行ないます。申立費用は収入印紙800円で、別途郵便切手代が必要となります。添付書類として、申立人の戸籍の記載事項証明書(戸籍謄本)、名の変更申し立て理由を証する資料を提出します。

 アルプス国際行政書士事務所では、名前の変更をご希望されるお客さまのために、相談やアドバイスをさせていただいております。