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相続・遺言・成年後見制度

成年後見制度

 第1章 成年後見制度について

 1 成年後見制度とは

   成年後見制度とは、加齢による認知症、知的障害、脳梗塞や交通事故などによる高次脳機能障害、統合失調症など精神的疾病により、判断能力が十分でない方(「ご本人」といいます。)の権利や財産を守るための制度です。

   例えば、定期預金の解約、生命保険金の受領、不動産の売買などを行なうには、その手続きをすることによって、自分がどのような利益や不利益を受けるのか十分理解している必要がありますが、ご本人がこうした判断ができないか、判断能力が十分でない場合、ご本人に代わって判断したり、財産を管理したり、援助したりする人を決めるのが成年後見制度です。

   成年後見制度は、任意後見制度と法定後見制度に分類されます。

   任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ支援してくれる人と「契約」する制度です。ご本人と後見人となる方が「契約」を交わすのですから、ご本人が任意後見制度を十分に理解しており、契約できる能力がある状態でなければなりません。任意後見制度は、自分の将来の不安を事前に取り除く契約であり、その契約は公正証書によらなければなりません。当職をはじめ後見制度に関して十分に理解を得ている行政書士がこの契約を交わす上でアドバイスをさせていただいております。

   一方、ご本人が、認知症などですでに判断能力が不十分になってしまっている状態にある場合には、法定後見制度を利用することになります。法定後見制度の利用の申立てを希望されるお客さまには、法定後見制度の趣旨をご説明させていただいた上、弁護士や司法書士をご紹介いたします。

   法定後見制度は、医師の診断や家庭裁判所の鑑定などをもとに、ご本人の判断能力の程度によって、3段階に分類されています。

  (1)後見 ご本人に判断能力が全くないか、判断能力が欠けているのが通常である場合。

  (2)保佐 ご本人の判断能力が著しく不十分な場合。

  (3)補助 ご本人の判断能力が不十分な場合。

2 後見について

  (1)ご本人の判断能力が欠けているのが通常の状態である場合、すなわち、普段自分の行為の結果について合理的な判断ができない状態にある場合には、「後見」の対象となります。具体的には、日常必要な買い物も自分一人ではできず、誰かに代わって行なってもらう必要がある程度の方です。

   なお、一時的に調子が良くなり正常な判断ができたとしても、正常な判断ができない方が普通の状態である場合には、「後見」の対象となります。

  (2)ご本人の判断能力が「後見」の対象となる場合、家庭裁判所は、「後見開始の申立て」に基づいて後見開始の審判をするとともに、「成年後見人」を選任します。成年後見人は、ご本人(「成年被後見人」といいます。)の身上監護(介護サービスの利用、診療、施設への入退所などの契約、年金の申請などの法律行為を行なうことなど)や、財産管理(預金の出し入れ、不動産の管理、処分など)について、ご本人を代理します。後見人は、被後見人の生活のあらゆる面で支援を行ないますが、日用品の購入や、食事を作ったり部屋を掃除することなどの事実行為、遺言書を書くこと、身柄の引き取りや入院の際の保証人になること、本人の債務の保証、手術の同意、資産運用等は原則として後見人の仕事ではありません。

   なお、成年後見人になったからといって、ご本人の財産が成年後見人のものになるわけではありませんし、ご本人が亡くなった後、当然に遺産を分けてもらえるわけでもありません。

 3 保佐について

(1)ご本人の判断能力が著しく不十分な場合、すなわち、日常必要な買い物程度は自分でできるが、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題などの処理などの重要な行為について合理的な判断ができない状態にある場合は、「保佐」の対象になります。

(2)ご本人の判断能力が保佐の対象となる場合、家庭裁判所は、「保佐開始の申立て」に基づいて後見開始の審判をするとともに、「保佐人」を選任します。保佐人は、ご本人(「被保佐人」といいます。)が民法13条1項に定める行為をする場合に同意権を持ち、ご本人が保佐人の同意を得ないでした行為については取り消すことができます。ただし、日用品の購入は、取消権の範囲に含まれません。

 保佐人が同意権、取消権を持つ主な行為は次のとおりです。

①預金の払い戻しを受けること

②借金をすること、借金の保証人になること

③不動産や高額な商品を売買すること

④自己の財産を他人に贈与すること

⑤相続の承認、放棄、遺産分割などの相続問題を処理すること

(3)保佐開始の審判によって、保佐人には、同意権、取消権が付与されますが、それだけでは、ある特定の行為をご本人の代わりに行なうことはできません。もし、その必要がある場合は、「代理権の付与」の申立てをする必要があります。被保佐人は、成年被後見人と異なり、一定の判断能力があるので、特定の法律行為についてだけ、裁判所は保佐人に代理権付与の審判をすることができます。ただし、代理権付与の申立てをするには、まず、ご本人の同意が必要になります。また、代理権付与の申立てをしたとしても、必ずしも保佐人の希望する代理権が与えられるとは限りません。

 4 補助について

  (1)ご本人の判断能力が不十分な場合、すなわち、財産の管理、処分は一応自分でできるかもしれないが、念のため、誰かに援助してもらった方が良い場合は、「補助」の対象となります。

  (2)ご本人の判断能力の程度が補助の対象となる場合、家庭裁判所は、「補助開始の申立て」に基づいて補助開始の審判をするとともに、「補助人」を選任します。ただし、後見開始、保佐開始の申立てと異なり、補助開始の申立ては、ご本人以外の方が申し立てる場合、申立て自体にご本人の同意が必要です。「補助」の対象となる方は、一定の判断能力をお持ちですので、ご本人(「被補助人」といいます。)の自己決定権を尊重するため、補助開始の申立てをするにあたって、あらかじめご本人の同意が必要とされています。

  (3)補助開始の申立てをする場合には、「代理権の付与」もしくは「補助人の同意を要する行為の定め」あるいはその両方を同時に申し立てる必要があります。代理権の付与の申立ては、補助人がある特定の行為をご本人の代わりに行なうことができるようにするためのものです。補助人の同意を要する行為の定めの申立ては、補助人が民法13条1項に定める行為の一部について同意権や取消権を持つためのものであり、それ以外の行為について、補助人が同意を要する行為として定めることはできません。なお、いずれの場合においても、ご本人の同意が必要です。