旭川アルプス国際行政書士事務所
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遺産にはいろいろなものがありますが、相続の手続きを要する主なものとしては、不動産(土地や建物、借地権など)、預貯金、投資商品(株式、投資信託、国債など)、保険商品(生命保険の一部、損害保険など)のほか、電話加入権やゴルフ会員権などがあります。
現金や有価証券、貴金属、宝飾品、美術品も動産としての遺産となりますが、無記名のものが多く、手続きは不要なことがほとんどです。
借金や各種債務も、負の遺産となります。相続人全員としては、価値のあるものだけ相続の手続きをして、借金は相続しない、という選択はできず、負の遺産を含めてすべてを相続するか、またはすべてを放棄するか、どちらかの選択となります。
相続放棄は家庭裁判所に対して死亡を知ったときから3か月以内にしなければならず、この期間を過ぎると借金もすべて相続することになりますから、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか、早めに調べてください。