旭川アルプス国際行政書士事務所
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遺産を相続人間でどのように分けるかは各相続人が自由に判断することができます。
一人の相続人が遺産の全部を相続することもできますし、全員で均等に、または異なる割合で相続することもできます。さらに家庭裁判所に申述することによって、相続を放棄することもできます。ただし放棄は、3か月以内にしなければ、相続したものとみなされます。
価値のある遺産より負債の方が多い場合には、相続を放棄することにより、負債の相続の免除を受けることができます。ただし、先順位の相続人が放棄をすると、次順位の相続人が相続するか、またはさらに放棄をしなければならないことになります。
それぞれの相続人が相続する割合は、相続人全員が協議によって合意することにより決定します。これを遺産分割協議といいます。ただし、負債については、誰が負債を相続するか相続人間で自由に決定することはできず、債権者の承認を得なければなりません。
相続人の中に、未成年者や認知症の方がいる場合には、その相続人には遺産分割協議において合意する意思能力がありませんので、別途家庭裁判所の後見人選任の申立てをする必要があります。
上記の遺産分割協議がまとまらない場合には法定相続分の割合による遺産分割を行うことになります。
法定相続分は、被相続人に配偶者、子、父または母、兄弟姉妹しかいない場合には、その順位の相続人が全部を相続します。子が3人いれば、それぞれ3分の1ずつの割合となります。
そのほかの場合は、下記のとおりです。
法定相続人 法定相続分
配偶者+子 配偶者2分の1 子2分の1
配偶者+父母 配偶者3分の2 父母3分の1
配偶者+兄弟姉妹 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1