旭川アルプス国際行政書士事務所
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被相続人の遺産が相続税の非課税枠を超えるときは、10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
相続税の課税対象となるものには、預貯金や不動産などのほか、保険金、退職金、相続開始前3年以内に取得した贈与財産なども含まれます。
上記の総額から負債を控除して課税価格を求めます。
課税遺産総額は、課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引くことにより計算します。
課税価格の合計額-5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=課税遺産総額
たとえば、法定相続人が3名の場合(相続放棄した者も含みます)には、
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円 となり、8,000万円までが相続税非課税となります。
これを超えた場合には相続税の申告が必要ですが、遺産の種類によって、または配偶者の遺産を相続するなど相続する人によって別途控除額や軽減措置があります。
相続税の申告が必要な人は、全国で4%くらいといわれています。