旭川アルプス国際行政書士事務所
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ある相続人の行方を知らない場合でも、他の相続人はその相続人の住民票を取得することはできますから、現在の住民票上の住所を知ることはできます。
しかしながら、住民票上の住所に住んでいない場合には、居場所を突き止めることは困難となります。
相続人が7年以上生死不明な場合は、家庭裁判所で失踪宣告をしてもらう方法があります。失踪宣告がなされると、生死不明となった時から7年間の期間満了の時に死亡したものとみなされ、その者の代襲相続人と遺産分割協議をすることになります。
生死不明の状態がまだ7年も続いていないときや、どこかで生きている可能性があるときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行います。ただし、多額の報酬が必要となる場合があります。
推定相続人となる者に行方不明の者がいる場合には、生前に遺言書を作成しておくことが必須です。国内にいるのか海外にいるのか、何人いるのかも分からない人を探すには、莫大な時間と労力と費用がかかります。