トップページ > 法的文書作成 > 金銭消費貸借契約書作成

旭川の金銭消費貸借契約書作成

アルプス国際行政書士事務所電話番号

旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750

旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!

法的文書作成の相談

金銭消費貸借契約書(お金の貸し借り)の作成

 金銭消費貸借とは、将来お金を返すこと(弁済といいます。)を借主と貸主の間で約束し、貸主から金銭を借りる契約のことです。

 一般的には銀行や消費者金融などの金融機関からの借り入れのときにその証として金銭消費貸借契約書を作成しますが、個人間のお金の貸し借りの場合にも作成しておけば、紛争を未然に防ぐことができます。

 個人間のお金の貸し借りでトラブルに発展する主な原因は、きちんとした契約書が文書の形で残されていないことにあります。

 契約書そのものが作成されていないと、借主は借りたこと自体を否定するかもしれません。
 仮に借主に入金の証拠が残っていたとしても、借主が「借りたのではなく、もらったものだ」と主張すれば、貸主はさらに「あげたのではなく、貸したものだ」という主張を証拠とともに立証しなければなりません。

 また、契約書は作成されていたとしても、返済が滞ったときのための利息や遅延損害金の定めをしておかなければ、借主の「あとで返すから待って」との言葉に対して有効な手段でもって返答することができません。いつ返してもらえるか分からない状況が続き、結局は貸し借り自体もうやむやになってしまうものです。

金銭消費貸借契約の利息と遅延損害金の定め

 金銭消費貸借の場合は、利息制限法の範囲内で利率を定めることができます。利率の上限については、下記のとおりです。

元本 利率
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

 上記の利息のほかに、遅延損害金として、上記利率の1.46倍を課すことを定めることもできます。

期限の利益の喪失の定め

 金銭消費貸借の場合において、期限の利益の喪失の定めをすることができます。

 期限の利益とは、契約当事者間で決めた一定の期限までに借り入れた金銭を返済すればよく、その期限までは賃借人において自由にその金銭を消費できるというものです。

 しかしながら、お金を借りた人がこの期限を守らなかった場合には、貸した人が請求した場合または貸した人が請求しなくても通知や催告なしに直ちに債務の全額を弁済しなければならない定めをすることができます。これを期限の利益の喪失といいます。

 具体的には、「2回返済が滞ったら全額返済をさせる」「1か月遅延したら」などと、弁済の回数や期間を指定することができます。

 この期限の利益の喪失の定めを金銭消費貸借契約書に定めることにより、期限までの弁済を借りた人に促すとともに、約束を守らない借主から貸した金額を一気に取り立てることができます。