
予防法務とは
予防法務とは、法律的に紛争に至る前にあらかじめ準備や対策を整えておくことをいいます。
具体的には他の人と約束をする際や会社と契約を交わす際に、書面を作成しておくことです。適切な文面と、署名、押印がある書面を作成しておけば、たいていのトラブルは未然に防ぐことができます。
企業間であっても個人間であっても企業と個人の間であっても、後日紛争に至った多くのケースは、口約束で契約をしているか、契約書の内容が法的に効力のないもの、予防法務として不足している場合が多々あり、将来の紛争化は当然に予想されることがほとんどです。とりわけ友人・知人や親族間で契約をする場合、契約書等の作成は相手を信頼していないことの証としてみられることが多く、口約束で済ませることが多いですが、実際には口約束は破棄されることや忘れられることも多く、後のトラブルにつながりやすく、結果として信頼関係が破壊されることが多いのが実情です。
契約書等の書面を作成するには多少の費用と時間を要しますが、後日、取引の相手方との信頼関係が損なわれ顧客を失ったり、訴訟に進展してしまったときの損失を考慮すれば、極めて僅少な時間とわずかな時間といえます。
このように、予防法務によって得られる利益は、それによって失われる費用や時間よりはるかに大きいものです。
当事務所では、将来の不測の事態に備えて、みなさまの予防法務のお手伝いをしております。
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