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北海道、旭川の示談書・和解書作成

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示談書・和解書作成

示談書・和解書作成のご相談

 示談書や和解書は、裁判外で紛争が解決した場合に、その解決した内容を記載し、さらなる紛争を未然に防ぐための法的文書です。
 合意書や協議書と異なるところは、合意書や協議書はもともと契約当事者間の合意内容・協議内容を記載する文書であるのに対して、示談書や和解書は契約当事者の立場にない者同士が紛争を解決し、その内容を記載するところにあります。もっとも、これらは厳密に区別されているものではなく、合意書も示談書も文書の表題自体には法的効力に差異はありません。

 示談書は過失や故意により相手方に損害賠償責任が発生した場合に、賠償金の受領までの担保として、また、さらなる紛争を未然に防ぐために、損害を与えた人と損害を受けた人との間で作成されるものですが、和解書と比較して、債権者である損害を受けた人にとって重要な文書であるといえます。主に、被害を受けた債権者が債務者に対して支払を強制するために作成されるものです。もっとも、債務者である損害を与えた人にとっても、これ以上請求される余地はないという意味で非常に重要な文書といえます。

 和解書は当事者双方が紛争の解決に向けて譲歩し、その譲歩した内容を記載する文書です。ただし、犯罪被害のように債権者が債務者に対して一方的に請求をする案件であっても、和解書という表題を用いることもあります。

 示談書や和解書が作成されていないと、口頭で解決したように思えたとしても、示談や和解の履行(多くは金銭の払込み)がなされないまま、うやむやになってしまうおそれがあり、損害を受けた側としては非常に不利益になってしまいます。

 また、不完全な形での示談書や和解書の作成は、かえって紛争を再発させるものになりかねません。

 当事務所では、さらなる紛争を未然に防ぐべく確実な示談書や和解書の作成をするためにお客様の個別具体的な事件や案件に応じて文書を作成しております。

 話し合いでの示談や和解だけでなく、文書を作成することによりお互いの信頼を取り戻すお手伝いができればと思っておりますので、お気軽にご相談ください。

 なお、事件や事案の内容につきましては、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。