旭川アルプス国際行政書士事務所
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共同相続人となる者の中に、被相続人の生前においてその財産の維持や増加について特別の貢献をした者がいるときは、その貢献をした相続人は遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利があります。
具体的には、特定の相続人が、病気になった被相続人を自らの費用の支出により看病したり、高齢の被相続人のために家を改築したり、無償で資金を提供したり、代わって借金の返済をしたり、被相続人の事業を無給で手伝ったりした場合が考えられます。これらは、配偶者または子が被相続人と一緒に住んで介護をしていたなど、夫婦間の協力義務や親族間の扶養義務といった法律上当然とされる義務を尽くすだけでは足りず、被相続人のために特別に資金を提供したり、本来ならば付添人を雇うべきところ相続人が付き添って看病したなど相当の時間を無償で提供したという事実があって認められるものです。
相続人の中に、被相続人から遺贈を受けていたり、一定の生前贈与を受けていた者がいる場合には、相続分の前渡しをされたものと考えて、その者の相続分を減らすこととされています。
生前贈与には、被相続人から結婚の費用や、住宅や自動車の購入費用をもらっていた場合や、他の相続人と比較して特別に高等教育を受けたりや留学をさせてもらっていた場合などが含まれます。
ただし、親である被相続人から、数人の子全員が同じ割合で金銭の提供を受けることはあり得ないことから、特別受益や寄与分の算定は非常に難しいのが現状です。