トップページ > 相続・遺言・成年後見制度 > 法定相続人とは

相続・遺言書作成・成年後見制度

法定相続人とは

 法定相続人とは、民法上、相続する権利を有する人のことをいいます。法律で定められている以上、法定相続人の範囲を自由に決めることは許されず、法定相続人以外の者が「相続」することはできません。また、法定相続人は全員で手続きをしなければなりません。相続人以外の人が遺産を譲り受けるには、原則としていったん相続人が相続し、その相続人から贈与を受ける形になります。

 法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者(内縁関係は除きます。)は常に相続人となります。さらに、被相続人に子(養子を含みます。)がいればその子も相続人となります。子がいない場合は、被相続人の両親が相続人となります。子がいたがすでに亡くなっている場合で、その子の子、つまり孫がいる場合には、その孫が相続人となり、その孫も亡くなっていて曾孫がいる場合には曾孫も相続人となります。子や孫などがおらず、父または母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり甥または姪が相続人となります。

 法定相続人であることを金融機関等に証明する際には、戸籍謄本等で証明します。

戸籍謄本等は被相続人の出生時から取得しなければなりません。つまり、通常は被相続人の父親か、祖父、曽祖父の戸籍(昔の戸籍は数代記載されています。)まで遡って現在に至るまでの連続したすべての取得することになり、百何十年も前の戸籍から数十枚に渡って取得しなければならないこともあります。また、法定相続人全員の戸籍を取得するには、いまだ会ったことも名前も知らない相続人の戸籍や住民票も探して取得しなければならないことも少なくありません。

 法的に有効な遺言書があれば、これらの戸籍謄本の収集等の手続きは不要となります。家族のためにも、家計のためにも遺言書は残しておいてくださいね。