旭川アルプス国際行政書士事務所
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相続人の中に、認知症や知的障害等により判断能力が不十分な状態にある者がいる場合には、家庭裁判所で成年後見(法定後見制度)の申立てをすることが必要です。
また、未成年者がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人選任の申立てが必要です。親が亡くなった場合に、未成年者である子を代理してもう一方の親が遺産分割をすることはできません。
後見制度は非常に煩雑なので、親が認知症になりそうであればあらかじめ子に贈与しておくのもひとつの方法です。