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 支払督促とは

 支払督促の手続きの方法とは

 「支払督促」とは、簡易裁判所によって、通常の訴訟手続とは異なり,申立書の内容の妥当性に関わらず一定の要件を備えてさえいれば,書類だけの比較的簡便な手続によって、裁判における判決を受けた場合と同一の効果を簡易迅速に得ることのできる制度です。簡単にいえば、お客様の代わりに、裁判所が請求書を発行して送付してくれるようなものです。

この支払督促手続は、金銭の支払いを求める請求に限って利用されています。裁判所は、支払督促手続の申立てがあれば,その内容に不適法または請求の理由がない場合を除いて、支払督促を発付し相手方(債務者)へ裁判所からの特別送達という特殊な郵便で送付します。これにより督促状が確実に相手のもとに届くことになります。債務者は,この手続では、定められた期間内に、裁判所に対して二度「異議申立」をする機会が予定されています。この期間内に異議申立てを行なうと支払督促手続は通常訴訟へと移行し、請求の内容について争ったり、和解の機会を求めることができます。異議申立てがなければ、反論がないものとみなされ、別途訴訟を提起して勝訴判決を得なくても、申立人において給与の差押えなどの強制執行を行なうことが可能となります。

 支払督促は、手続上、その請求が妥当であるか不当であるかの審理を行わずに発布され、非常に短期間で強制執行に必要な債務名義を得ることができます。申立人の主張が100%反映される形で裁判所から請求をすることができ、相手方が債務を認めていて訴訟に発展することを望まず、支払いに応じる可能性が高い場合に利用すると効果があります。債務者が債務の存在自体は争っていないような場合にまで、長期間にわたる訴訟に耐え、判決を得なければならないとすると、債権者の負担が大きすぎますので、債務者が債務の存在を認めている場合には、返済の方法や時期等を定めて請求した方が解決が早いといえます。

 一方で、相手方が債務の存在自体を認めていないような場合や、債務の内容について債権者と債務者の意見に乖離がある場合には、相手方は異議申立てをすることになりますから、支払督促の効果は比較的薄いといえます。しかしながらその場合でも、支払督促の費用すべてが無駄になるわけではありませんので、訴訟の前にとりあえず相手の出方をうかがうためにも支払督促をする意義はあります。

 支払督促の申立ては、請求額にかかわらず、債務者の普通裁判籍所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して申立てます。

 申立ての手続きは、通常書面により行ないます。申立書には、債権者、債務者、法定代理人の氏名、住所のほか、請求の趣旨及び原因を記載します。多くの裁判所では、事件に応じてひな型が用意されていますので、それを穴埋めする形で代用することもできます。

 裁判所が申立てを受理すると、その原本に裁判所書記官が記名押印します。そして、債務者にその正本を送達します。そして、債務者へ送達された時をもって支払督促の効果が生じます。別途、裁判所が債務の内容について、債権者や債務者に対して審尋したり、呼び出したりすることはありません。つまり、裁判所が内容の適法性または妥当性を審査することはありません。

 債務者が支払督促の送達を受けた日から、2週間以内に当該裁判所に対して督促異議の申立てをすることができますが、これがなされないときには、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続きの費用額を付記して仮執行の宣言をし、これを支払督促の原本に記載し、その正本を当事者に送達します。支払督促を発付しただけでは、「請求書の送付」にすぎず、債務者に対して支払いを命ずることはできません。

 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間経過後、債権者が30日以内に仮執行の宣言の申立てをしないときは、支払督促の効力が失われますので、債権者は迅速に仮執行の宣言の申立てをすべきことになります。

 支払督促は、その手続きの性質上、請求の内容の適法性または妥当性について審理されずに発付されるため、債務者は債権者の請求に異議があるときには、通常の訴訟に移行する権利が与えられています。仮執行宣言を付した支払督促に対しては、送達後2週間以内に督促意義の申立てをすることができ、その異議申立てによって、その債権者の請求について、簡易裁判所または地方裁判所に訴え提起されたものとみなされます。その後は、通常の裁判の手続きがなされます。

 

 

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