旭川アルプス国際行政書士事務所
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著作権は前述のとおり、著作物を創作した時点で自動的に発生し保護されるため、著作権を取得するために別途手続きをしなければならないわけではありません。また、著作物を譲渡する場合であっても、著作権の登録の移転は譲渡の必須要件ではなく、当事者間での契約で自由に譲渡することができます。
しかしながら、著作権の法律事実を公示する必要性があったり、著作権が譲渡などにより移転した場合の取引の安全を確保するために著作権の登録をすることは有益となります。