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旭川の著作権登録申請

アルプス国際行政書士事務所電話番号

旭川アルプス国際行政書士事務所
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北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750

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著作権の登録申請

著作権の対象となるものとは

 著作権法により保護の対象となる著作物であるためには、以下の事項をすべて満たすものでなければなりません。

 ・思想または感情を創作的に表現したものであること 単なるデータは著作物とはみなされません。ただし、独自に作成した統計集や電話番号簿などは著作物とみなされることがあります。

 ・文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること 工業製品等については別途意匠権などの産業財産権を適用します。