旭川アルプス国際行政書士事務所
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刑事告訴とは、警察や検察等の捜査機関に対して、犯罪に遭った被害者または家族・親族等から申告されるものであり、刑事告発とは、犯罪被害者等の当事者でない者から申告されるものです。
刑事告訴・刑事告発(以下、「刑事告訴等」といいます。)の方法は、捜査機関に対して口頭で申告し、捜査機関が調書を作成するものと、申告者自らが告訴状・告発状(以下、「告訴状等」といいます。)といった書面を作成し、捜査機関に提出する方法があります。告訴状等は、申告者から依頼を受けた弁護士や行政書士が作成することもあります。
殺人や強盗等の重要犯罪と比較して、脅迫、暴行、傷害、詐欺等の比較的軽微な犯罪被害の場合には、警察署ではなかなか受理してもらえないのが現状です。実際に、告訴状等を提出してもその場で受理してもらえる可能性は非常に低いといえます。
これは、告訴状等が受理されると、捜査機関は捜査をしなければならず、膨大な事件を抱える捜査機関は重大な事件の捜査に時間をかけ、軽微な事件の捜査に非常に消極的にならざるを得ないということにあります。一方で、ある程度の事件数を捜査しなければならず、軽微な事件で告訴が受理されるかどうかはそのときのタイミングや受け付ける警察官の裁量に大きく左右されます。警視庁でもこれら告訴等の相談時の不適切な取扱いについて改善するよう全国の警察署長に通達しています。
刑事告訴等が受理されにくいもうひとつの重要な理由として、警察官の法律に対する知識不足または認識不足があります。
警察官は本来、民法や刑法に熟知しているべきですが、実際には一般市民よりもこれらの法令に疎い職員も少なくありません。
あるケースでは、「刑事告訴や被害届の提出は法律上弁護士にしかできず、犯罪被害者等の当事者がすることは一切許されない」と大声を挙げて主張した警察官がいました。弁護士はあくまで本人の代理人として職務を遂行しているのですから、被害者本人が告訴できないものを弁護士が告訴できるはずがないということは常識的に考えて分かりそうなものですが、このように初歩的な知識や認識がない職員も多く、本来受理されるべき告訴や被害届が受理されないことが多いのです。
一方で当然ながら、被害者に親身になって相談に応じる警察官もいます。多くの警察官は、「民事不介入」を理由として相談に応じようとさえしませんが、犯罪被害者が警察官を説得できるような刑事告訴や被害届の提出を行えば応じてもらえるものです。
このように、刑事告訴等の受理については、告訴等をする被害者や当事者の警察へのアプローチによって成否が大きく異なるといえます。