旭川アルプス国際行政書士事務所
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介護や支援が必要になった被保険者は、要介護や要支援の認定を受けることで、介護サービス事業者が提供する介護サービスを利用することができます。
そのために、介護サービスが必要であるかどうか、また、どんなサービスを必要とする状態であるか、要介護認定を受けることが必要となります。要介護認定では、介護の必要性や本人の健康状態に応じて、要支援1から要介護5まで区分され、それぞれの区分に応じて、受けることのできる居宅サービスの額や、施設に入所した場合のサービスの額、また月々の利用限度額が決まります。
要介護認定を受けることができるのは、原則として65歳以上ですが、例外として16種類の特定疾病(がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺(パーキンソン病など)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統委縮症、糖尿病性神経障害等、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症)により介護や支援が必要な40歳から64歳までの方も、認定されれば介護サービスを利用することができます。