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旭川の介護保険制度

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要介護1~要介護5の方が利用できるサービスとは

 要介護1から要介護5に認定された方は、介護給付として居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスを利用することができます。

 居宅サービスには、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費の支給、特定施設入居者生活介護などのメニューがあります。

 地域密着型サービスには、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などのメニューが用意されています。

 要支援1及び要支援2の方が利用できる介護予防サービスと異なるところは、要介護認定された方は施設サービスを利用できることにあります。小規模多機能型居宅介護については、1か所の事業所しか利用できません。

 要介護ごとに決められた範囲内で介護サービスを利用すれば自己負担は1割ですみますが、利用限度額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた分については全額自己負担になりますので、利用者の希望するサービスと負担する金額をよく調査して、どの介護サービスを利用するか検討することが必要です。

 また、通所施設にしても入所施設にしても、その施設ごとに特色は大きく異なります。施設を利用しようとする場合には、利用しようとする方本人やご家族の方が実際に施設を見学して、ケアマネジャー等と話しし合ったり、建物や内装、備品等の状態や、他の利用者の雰囲気、提供されているメニューなどを確認したうえで申し込むことにしましょう。