旭川アルプス国際行政書士事務所
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採用時に雇用契約書が文書により交付されるときには、その内容をよく読み大切に保管してください。
雇用契約書が交付されない場合においても、労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、賃金の計算や支払い方法、退職に関する事項については書面の交付により明示しなければならないものとされてます。
また、タイムレコーダー、タイムカードが備え付けられていない事業所においては、会社やお店だけでなく、ご自身においても、勤務状態を記録・保管しておくことが大切です。
万一のトラブルの際には、ほとんどの場合においてこれらの記録が唯一の「証拠」となります。
記録の方法としては、手帳やカレンダー、ノート、メモなどに記載する方法で構いませんが、毎日の始業や就業の時刻等を正確に記録しておくことが必要です。
特にタイムカードに記載されていない時間帯に労働をしていた場合には、このような記録が重要な証拠となりますので、サービス残業等を強制されているような場合には、日ごろからきちんと出社や退社の時間を記録しておきましょう。