旭川アルプス国際行政書士事務所
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任意保険会社には示談代行サービスが付帯されていますが、被害者側に過失が生じない事故の場合には保険会社が示談をすることができません。
それゆえ、通常の任意保険には「弁護士費用特約」というものが付帯しており、被害者が依頼した弁護士や行政書士等の報酬について、加害者の保険会社に請求することができます。
弁護士費用特約をご利用いただく場合には、当事務所の報酬をお支払いいただかなくても、直接当事務所から保険会社に請求できる場合があり、お客様が立て替える必要はございません。
詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。