旭川アルプス国際行政書士事務所
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交通事故により頸椎捻挫(通称・むち打ち症)になった場合には、後遺障害の等級に認定されることは困難であるというのが現状です。
後遺障害に認定されたとしても、労働能力喪失年数は数年程度とされ、逸失利益の額は他の等級に比べて低く評価されます。
もっとも、むち打ち症が治癒しないことはほとんどなく、長くても数年で症状が消失するケースが多いです。
後遺障害に認定されず、自賠責保険の範囲内で示談した場合、慰謝料の金額は最大で90万円台ですが、症状や通院の状況によって大きく異なりますので、必ずあらかじめ交通事故の専門家にご相談されることをお勧めします。
なお、弁護士や行政書士の中でも、交通事故について専門知識を有する者はごく限られており、専門家を見極めないと適切なアドバイスが受けられないこともございますのでご注意ください。
また、むち打ち症になることが多い追突事故に関しては、被害者に過失割合がないことも多く、その場合には加害者側の弁護士特約により、当事務所の相談費用や手続費用は加害者側の保険会社から支払われますので、ご遠慮なくお問い合わせください。