旭川アルプス国際行政書士事務所
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加害者も保険会社もあてにならないのであれば、警察なら被害者のために相談に乗ってくれるでしょうか。
しかし、お客様もご存知のとおり、警察は民事事件に介入しません。個人的にアドバイスをしてくれる警察官もいるかもしれませんが、ことに法律的な解決策については相談は難しいでしょう。特に交通事故は毎日管内で何件も発生しているので、個別に対応することは不可能です。警察官はあくまで客観的に事故の発生の記録をし、検察などに送る書類を作成するだけです。
よく、人身事故による加害者の誠意のなさに対する応酬として、供述調書に加害者の厳罰を望む旨を書いてもらうと、加害者がより重い処分を受ける、といわれることがありますが、実際にはそのようなことはまずありません。交通事故は毎日相当な件数が発生していますので、事故の客観的な状況や程度に応じて行政処分も刑事処分もほぼ一律に決まるのです。そこに主観的な「被害者感情」を考慮する余地はありません。
この件に関して、公安委員の方とお話しする機会があったときに尋ねてみたことがあります。答えとしましては裁判の段階で相当の迷いが生じる案件(重大事故で執行猶予を付与すべきかすべきでないかなど)で、検察、裁判官も判断が難しいときに最終的な要素として用いられるにすぎないようです。
警察への対応ですが、やはり一度は実況見分調書や被疑者供述調書などの警察や検察が作成した調書等を開示してもらったほうがいいかもしれません。特に、被害者が入院等で実況見分に居合わせることができない場合には、加害者側の供述のみで実況見分が行なわれます。加害者が自己に都合の良いように供述したり、事故直後に車両の位置を変えるなど証拠隠滅を図るおそれも少なくありません。私の事故の場合も、加害者だけの供述で事故処理が行なわれ、事故発生現場を管轄する駐在所の警察官に問い合わせてもまったく応じてもらえなかったことがあります。後に警察署の刑事が病院に来てくださり、件の警察官の対応について謝罪してくださいましたが、警察官に悪意はなくとも、この点については注意すべきです。
加害者の刑事処分については、検察に尋ねることもできますし、法務局で調書等を閲覧することもできます。被害者と加害者の供述調書の作成は別々に行なわれお互い会うことはありませんので、事故処理後、加害者の供述調書を閲覧すると、本当に身勝手で責任逃れの嘘だらけの供述をしていることが分かります。後に裁判にも影響しますから、もし、加害者になってしまったときには正直に供述することにしましょう。自分に有利なように嘘を言ったからといって、処分が軽くなるほど甘くはありません。