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離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

借金や住宅ローンなど債務の分与

 借金や住宅ローンなどの消極財産についても清算しておく必要がありますが、判例では、夫婦共有財産に資産と債務がある場合には、積極財産の総額から消極財産を差し引いた残額に分与割合を乗じて精算額を決定するものとされています。

 判例では、「債務についても夫婦共同生活の中で生じたものについては、財産分与に当たり、その債務発生に対する寄与の程度(受けた利益の程度)に応じてこれを負担させることができる」としており、各自が取得すべき財産額から各自の負担すべき債務額を差し引いて財産分与の額を決定していくことになります。その際の債務の負担割合については、「財産分与に対する寄与の場合と同様、特段の事情のない限り、平等と解すべきである」としています。

借金など債務しかないときの分与

 債務が資産を上回る場合や、債務しかないときの場合は、夫婦共同生活の中で生じた債務であれば、夫婦それぞれの債務の発生に対する寄与の程度に応じて債務の内部負担割合を定めることができるでしょう。もっとも、内部負担割合を定めたとしても、債権者はこれに拘束されないため、債権者は内部負担割合に関わらず、夫婦の一方または双方に全額の請求をすることができ、内部負担割合を定めたことをもって債権者に対抗できるわけではありません。その場合には、内部負担割合を定めたこと、およびその割合に応じて支払うことにつき、あらかじめ債権者の承認を得ておく必要があります。

住宅ローンの分与

 住宅の評価額が住宅ローンの残額を上回る「資産」となっている場合で、住宅を売却する場合にはその売却益を分割すればよいので問題は生じませんが、通常は夫婦の一方が住み続けることが多いので、どちらが住み続けるか、今までに支払った住宅ローンの分与はどうするか、住宅ローンの残額をどちらが支払うかなど解決すべき問題が山積します。

 たとえば、夫が住宅に住み続け、ローンの残額も夫が支払っていることにした場合には、現在売却した場合に得られるであろう売却益の半額(または合意した割合)を妻に対して現金で精算することができます。

 ただし、妻が住宅ローンの連帯保証人になっている場合には、金融機関と協議し、連帯保証人を降りる承認を得る必要があります。この場合には、夫の資力やローンの残額によって、他の連帯保証人を立てることを要求されたり、保証協会の利用を求められることもあります。

 一方で、妻が住宅に住み続け、ローンの残額も妻が支払っていくことにした場合で、現在当該不動産が夫の名義になっている場合には、金融機関に登記名義人の変更の承認を得ておく必要があります。

 妻に資力や信用力がある場合には妻名義で借り換えをすることもできますが、妻がパートタイム労働者であったり年金生活者である場合には、実際には妻が分与を受けるのは困難であるかもしれません。

 このような場合には、住宅は夫が取得し、妻は現金の分与を受け新たな住宅を購入または賃借するなどの方法により解決することが望ましいでしょう。