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離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

 離婚とは、生存している夫婦が婚姻関係を将来に向かって解消することをいいます。離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

 協議離婚とは、夫婦の協議によって成立し、これを届け出ることによってなす離婚のことをいいます。法律で定められている離婚原因は、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに限られています。

 調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。夫婦だけでは離婚の協議ができないときに、裁判離婚に進む前に調停離婚を行ないます。家庭裁判所に調停離婚の申立てをしたとしても、家庭裁判所は、最初から離婚を前提に調停を行なうのではなく、夫婦が結婚生活を継続することができると思慮したときは、婚姻の継続に関して助言や調整を行なうこともあります。離婚調停に至る離婚の原因には、夫や妻の不貞、夫や妻のアルコール依存症、夫の暴力や虐待、夫や妻の家出、性格の相違などがあります。裁判所には調停委員会が設けられ、当事者の主張を聴き、職権で必要な事実の調査や証拠調べを行ないます。また、関係人や参考人から事情を聴くこともあります。調停手続きにおいて、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、裁判で離婚の判決が出たのと同じ効力を有することになります。

 審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって成立する離婚のことをいいます。家庭裁判所は、調停離婚が成立しない場合においても、相当と見ろめる時は、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で離婚を認める審判をすることができます。

 裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚がなされないときに、夫婦の一方の離婚原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所の判決によってする離婚のことをいいます。裁判離婚を行なう前には、必ず調停を経なければなりません。また、離婚訴訟において、訴訟上の和解によって成立する和解離婚もあります。

 さらに、離婚までには至らないものの、愛人との清算を求める場合や、夫や妻の浪費をやめさせるなど、夫婦関係円満調整の調停があります。夫婦関係の円満調整の申立ては、家庭裁判所が、当事者の関係人の社会生活への適合性を回復させるために、経済面や精神面、心理面などの生活環境を調整する活動を行ない、適切な指導や助言を行なうものです。

 また、婚姻届を提出していない、事実上の夫婦である内縁の場合には、内縁関係解消の合意の成立によって解消しますが、当事者間で合意が調わないなどの場合には、家庭裁判所に、内縁関係解消の調停を申し立てることができます。

 離婚に伴う手続きでもっとも難解なものは、親権者の決定と財産分与、慰謝料請求です。

 離婚する夫婦に子供がいるときは、監護者と親権者を決定しなければなりません。協議で、または裁判で、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならず、父母両方が親権者となることはできません。また、子供が生まれる前に離婚した場合には、その子供の母が親権者となります。ただし、子供の出生後に、父母の協議によって、父を親権者と定めることができます。

 離婚をした配偶者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができます。財産分与とは、夫婦が婚姻中にもっていた実質上共同の財産を分配し、離婚後において当事者の生計を図ることを目的としています。したがって、夫婦が結婚する前からもっていた財産(特有財産といいます)は、原則として、財産分与の対象とはなりません。また、離婚の原因となる行為をした配偶者も財産分与を請求することができます。財産分与請求権には時効があり、離婚してから2年間を経過すると、もはや請求することができなくなります。

 財産分与も慰謝料請求も、当事者間で協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停によって決定することができます。