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離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

離婚時の財産分与請求権とは

 財産分与請求権とは、離婚をした者の一方が相手方に対して二人の共有財産の分割を求める権利のことをいいます。
 通常、夫婦はそれぞれの名義の預貯金等のほかに、これまで夫婦として貯蓄してきた預貯金や、世帯主の給与の振り込みなどについて、どちらか一方(多くは夫)の口座を持っているものであり、これらについて、預貯金等の名義人でない配偶者は、相手方に対して、自分の持分に相当する財産の払戻しを請求することができます。
 このように、財産分与は結婚中の財産の清算といえます。

 財産分与の請求は民法第768条に規定された権利であり、離婚の理由によらず請求することができます。
 つまり、不貞や暴力など離婚について直接の原因がある者から、離婚について原因のない者に対して請求することができます。
 離婚に結び付いた原因を引き起こした者に対する慰謝料や損害賠償請求は「財産分与」ではなく「慰謝料」として別途考慮します。もっとも、財産分与と慰謝料を明確に区別して請求すべき義務はなく、両者が合意すればこれらを一括して請求または支払う合意をすることもできます。

 なお、離婚時の財産分与については、その分与が適切な額である場合には贈与税の課税対象とはなりません。

財産分与を請求する時期

 財産分与の請求時期について、民法上の規定は設けられていませんが、民法第768条第2項では離婚のときから2年以内に行なう必要があると規定されています。この期間は除斥期間とされ、通常の時効のように中断などがありませんので、離婚から2年を経過した場合にはどのような理由があったとしても財産分与の請求をすることは許されず、そのためにも2年以内に忘れずに請求しなければなりません。

 財産分与の請求は、離婚と同時に、または離婚届を提出する前にしておくことがよいでしょう。
 いったん離婚をしてしまうと、相手方の固有財産と夫婦の共有財産が混在したり、共有財産を相手が散在したり使いこんでしまったり、名義を変更されてしまったり、あるいは相手と連絡そのものが取れなくなってしまうおそれもあります。

 それら不測の事態を防ぐためにも、後述する離婚協議書等で財産分与の額や方法、時期について書面で合意しておくことが重要です。

 特に不動産の登記名義を変更する必要がある場合には、相手方の委任状が必要となりますので、委任状の作成の協力についてもあらかじめ合意しておく必要があります。

財産分与の合意がまとまらないとき

 当事者間で財産分与の合意がまとまらないときや、病気や行方不明その他の理由により話し合いをすることができないときは、家庭裁判所に財産分与の請求の調停を申し立てることができます。財産分与の申立てには、財産分与の額及び方法並びに時期を特定することが多いですが、金銭以外の財産をこれに当てることもできるとされています。また、通常の離婚の調停のなかで、財産分与についても併せて調停内で合意することもできます。

 家庭裁判所において調停が成立しない場合には、自動的に審判手続に移行し、裁判長の審判によって決定されます。

 当事者が家庭裁判所の審判にも納得ができない場合には、訴訟をすることができます。