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離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

親権者とは

 親権者とは、未成年の子供を養育及び監護をし、その財産を管理したり、未成年者ができない法律行為を代理で行う権利を持つ者のことです。夫婦が婚姻している場合には、双方が親権者となりますが、離婚する場合にはどちらか一方をその未成年の子供の親権者として定めなければなりません。

 親権の内容については、子供の居所(住まい)を指定したり、法律上の行為を行ったり、子供が職業を営むときに許可を与えたりする身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。しかし、父が亡くなり母と子供が相続するなど、未成年者の子供と親権者がともに相続人となるような場合には、子供と親権者の利益が相反するため、別途家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。

親権者を定める

 離婚に伴う手続きでもっとも難解なものは、親権者の決定と財産分与、慰謝料請求です。

 離婚する夫婦に子供がいるときは、監護者と親権者を決定しなければ離婚届は受理されません。

 協議で、または裁判で、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならず、父母両方が親権者となることはできません。また、子供が生まれる前に離婚した場合には、その子供の母が親権者となります。ただし、子供の出生後に、父母の協議によって、父を親権者と定めることができます。

 通常は、子供に対する愛情の度合いや監護していくにあたっての親の金銭的資力(収入や仕事、生活の状況)や能力(時間的な余裕や実家の援助など)、生活環境(住まいや学校など)を考慮して決定します。

 判例上は、夫婦がすでに別居しているなどの場合において、これまでに実際に子供を監護してきた親がいる場合には、その環境を大きく変えることは子供の養育上好ましくない場合があるため、その子供と同居していた親を親権者として優先させる傾向があります。

裁判所で親権者を定める

 夫婦の合意により親権者を定めることができないときは、家庭裁判所に対して、親権者指定の調停、親権者指定の審判の申立てをすることができます。

 調停については夫婦双方が合意した家庭裁判所または相手方配偶者の住所地の家庭裁判所に対して、審判については子供の住所地の家庭裁判所(子供が複数いる場合にはそのうちの1人の住所地の家庭裁判所)に対して申し立てます。

 親権者や監護権者の指定の審判がなされるときで満15歳以上の子供がいる場合には、家庭裁判所はその子供の意見を聞かなければなりません。

監護権者を定める

 監護権者も親権者と同様に夫婦が協議で定め、合意に至らないときには家庭裁判所に調停や審判を申立てることができます。

 監護権者の決定は離婚届の要件ではないため、離婚前や離婚後に監護権者の決定をすることもできます。

 親権者と監護権者を父及び母に別々に定めることもできます。

 夫婦それぞれが親権を主張する場合や、母が愛情を注いでいるが父のほうが財産管理能力がある場合などの場合には、親権者と監護権者を分けることもできます。

 ただし、親権・監護権とも当事者の権利の行使や義務の履行についての認識が曖昧であったり、法律手続きが複雑になる可能性もあることから、可能であれば同一の親が親権・監護権を行使するのが望ましいといえるでしょう。