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離婚、財産分与、慰謝料に関するご相談

離婚時の慰謝料請求とは

 相手方の責任によりやむを得ず離婚に至った場合に、離婚により被る精神的苦痛を賠償させるものが、慰謝料です。

 離婚による慰謝料には、離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する離婚原因に基づく慰謝料と、離婚によって配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する離婚自体による慰謝料がありますが、実務上または裁判上では両者を個別に算出することなく、一括して請求及び合意することが多いといえます。

慰謝料の算出要因となるもの

 離婚原因に基づく慰謝料としては、不貞行為、暴力行為などがあります。

 不貞行為については、不貞行為の現場を押さえることは困難ですので、ホテルの領収書やクレジットカードの明細書、不倫相手(浮気相手)との写真や会話の録音記録などの証拠、不貞行為を証言してくれる証人の確保をしておくことが必要です。信用できる探偵事務所や興信所を利用することもできるでしょう。
 アルプス国際行政書士事務所では、アルプス法務探偵事務所と提携していますので、訴訟等で法的に効力のある証拠収集を期待することができます。

 暴力行為については、身体的に傷害を負っているような場合には、医師の診断書を作成しておくことができます。また、診断を受ける際には配偶者の暴力が原因であることにつきカルテに記載してもらうことは重要です。
 さらに、配偶者からの暴力につき公的機関や法律隣接職に相談をしているような場合には、その記録の開示を求めることができる場合もあるでしょう。警察に通報したり相談したりした場合には、調書等の記録が残っている可能性もあります。

 このほかにも、夫が生活費を支払わなかった場合、夫または妻が理由なく性交渉を拒否した場合、夫が性的不能を告知せず結婚した場合、宗教を秘匿して結婚した場合などが判例で離婚原因として認められており、これらの原因で離婚に至った場合には慰謝料を請求することができるでしょう。

慰謝料請求の相手方

 離婚原因のある相手方に対して慰謝料を請求することができるのはもちろんですが、離婚原因が不貞行為による場合には、不貞行為の相手方に対しても共同不法行為に基づく損害賠償として請求することができます。もっとも、相手方が不貞の事実を認識していることが必要であり、配偶者がいることを知らずに不貞行為に応じた場合には慰謝料請求することはできません。

 また、相手方の親族(特に両親)が過度に夫婦関係に立ち入り、離婚せざるを得なくなった場合には、その親族にも慰謝料を請求することができるでしょう。
 昨今ではいわゆるモンスターペアレンツが急増しており、娘(または息子)のことを思うあまり、夫婦の主導権を親が奪うケースも散見されています。
 このような場合で、親の関与が婚姻関係に重大な影響を及ぼす場合で配偶者が事態の改善に協力しても親が応じない場合には、その親に対して直接慰謝料を請求することができるでしょう。一方で、配偶者が事態の改善に協力しない場合には、配偶者本人に慰謝料を請求すべきです。

慰謝料が認められない場合、減額される場合

 判例では、妻には宗教活動の行き過ぎがあったが、夫も暴力をふるっていたという事例や、夫は暴力を振るい、妻は不貞行為があったという事例では、慰謝料請求をすることができないとされています。

 また、慰謝料をすでに他の形で受け取っている場合や、不貞の相手方から受け取っている場合には、慰謝料の二重請求になるため請求できないものと解されます。

 子供が両親の離婚により不貞相手等に慰謝料を請求できるかについては、判例上は不貞相手と未成年の子は相当因果関係がないことから子の慰謝料の請求権を否定しています。もっとも、判例上の見解ですから、当事者間の合意により慰謝料を支払うものとしたのであれば問題ないでしょう。

慰謝料の請求額の実際とは

 芸能人の離婚などの場合、「慰謝料」が億単位の高額になる例が散見されますが、実際にはそのほとんどは法律上「財産分与」であり、慰謝料自体はそれほど高額ではありません。

 東京地方裁判所における慰謝料の認容額の平均額は270万円とされていますが、実際には有責性の程度、有責配偶者の資力や社会的地位、婚姻期間の長さによって個別具体的に定められ、夫婦により大きく異なるため「相場」のようのものがなく、このページにおいて一律に提示することは困難です。

 数十年の婚姻期間があったとしても慰謝料額が数十万円から百万円程度の判例も多数存在することから、慰謝料に関して期待できるほどの金額を受領できるケースはあまり多くはないでしょう。

 このことから、慰謝料を請求する配偶者にとっては、合意により慰謝料を定めた方がより高額な慰謝料を獲得できる可能性もあり、慰謝料について揉めて裁判沙汰になるよりも良い結果になることもあります。

 しかしながら、不貞や暴力行為を除いて、性格の不一致などの場合にはどちらが有責配偶者であるのか、どちらに慰謝料請求の権利があるのかを判断するのは非常に困難であり、夫婦双方が相手方に対して慰謝料を請求すること多いのが常であることから、専門家に相談するなどの対処が必要な場合もあります。

 慰謝料について分割での支払いに合意するときは、公正証書にしておいたほうが、支払いが遅延したときや後に訴訟に発展したときに有利です。

 慰謝料請求について当事者間で協議をすることができないときには、裁判外紛争解決手続の利用や、家庭裁判所の調停によって決定することができます。