旭川アルプス国際行政書士事務所
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養育費とは、子供が自立できるようになるまでの費用のことをいい、子供の生活費や教育費などが含まれます。
ここでいう子供とは「未成熟子」のことをいい、一般的には20歳に達するときまでとされています。もっとも、大学卒業時までとする判例もありますが、卒業時までとした場合には浪人や留年した場合、退学した場合、そもそも大学に進学しなかった場合にはどうするのかもあらかじめ協議しておく必要があります。
養育費は他の請求事項と同様に夫婦の協議で定めることができますが、合意に至った場合には将来養育費の支払いが滞るときに備えて、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくとともに支払義務者の銀行口座について調べておくことをお勧めします。
離婚時に養育費について定めをしておかなかったり、養育費を請求しないという合意をしていた場合で、合意後に生活環境や経済状況に変更が生じて養育費の請求が必要となる事情が生じたときには、判例上、養育費を請求することができるとされています。
また、いったん合意した養育費の額を、生活環境や経済的事情により増額したり減額したりする必要性が生じた場合にも、その変更に特段の事情があれば増減額が認められることもあります。
養育費は通常毎月分割して支払います。
もっとも、将来における養育費を一括して支払ってもらうこともできますが、その場合には養育費を受ける側に贈与税が課せられます。毎月分割して支払われる場合には、贈与税は課税されません。
夫婦間で養育費についての合意がまとまらないときは、家庭裁判所に対して夫婦関係調整の調停に付随して、また、離婚後においては養育費の請求の調停を申し立てることができます。
養育費は前述した通り夫婦で自由に定めることができますが、家庭裁判所の調停で定める場合や、専門家に相談する場合には、養育費の算定基準に準ずることが多いです。
この養育費の算定基準については裁判所の下記のページに掲載されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html