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子供との面接交渉権の決定

 面接交渉権とは、監護権を有しない親が子供と交渉する権利のことをいいます。交渉には、子供に直接会うことのほか、手紙やプレゼントを贈ること、写真等を送付することも含まれます。

 面接交渉権について定めるときは、面接交渉の方法(面会や手紙の送付など)、回数(頻度)や時期などについて定めます。夫婦間で合意に至らなかったときは、家庭裁判所に調停及び審判の申立てをすることができます。

 面接交渉権については定めずに離婚する場合も多々ありますが、夫婦間に感情的な確執が生じ離婚に至った場合で、子供についても双方が親権及び監護権を主張しているようなときは、あらかじめ面接交渉権についても合意して公正証書等を作成しておくことが望ましいでしょう。