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営業許可・認可・届出

警備業認定の申請

 警備業をはじめるには、警備業の資格を有する者が、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に認定の申請をすることが必要です。認定申請手数料は2万3千円です。また、講習(10時限~47時限)が義務付けられ、手数料が別途発生します。警備業を営む場合、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに「警備員指導教育責任者」を選任しなければなりません。「警備員指導教育責任者」は、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている人の中から選任することとされております。警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければいけません(更新申請は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)。

 警備業には、いくつかの区分があります。資格の種別ごとに、警備員指導教育責任者資格、機械警備業務管理者資格、空港保安警備業務検定、施設警備業務検定、雑踏警備業務検定、交通誘導警部業務検定、核燃料物質等危険物運搬警備業務検定、貴重品運搬警備業務検定があり、それぞれ資格や検定の講習を修了していなければなりません。

 認定申請に必要となる書類は、本籍地が記載されている住民票の写し、履歴書、登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人に登記されていないことを証明するもの)、本籍地の市区町村が発行した身分証明書(成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ない者に該当していないことを証明するもの)、医師の診断書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、業務を誠実に行なう旨の誓約書、警備員指導教育責任者資格者証の写しで、法人の場合には、さらに、定款と登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となります。

 北海道の警備業の認定は、アルプス国際行政書士事務所までご相談ください。

 参考:警備業の認定を受けることができない者

 ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ②禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者 ③最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者 ④集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 ⑤暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた日から起算して3年を経過しない者 ⑥アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 ⑦精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ⑧営業に関し成年と同一の能力を有しない未成年者 ⑨法人の役員、法定代理人が、上記①から⑧までのいずれかに該当するとき ⑩警備業法第3条第4号に該当するものが出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者