旭川アルプス国際行政書士事務所
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あん類、アイスクリーム、乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、清涼飲料水、豆腐、納豆、マーガリン・ショートニング、酒類、ソース類、味噌、麺類、総菜、添加物、菓子、乳酸菌飲料、氷雪、食用油脂、しょうゆ、缶詰・瓶詰食品などを製造しようとする場合には、あらかじめ、製造所を管轄する保健所で営業許可を取得しなければなりません。
必要な書類は、製造設備配置図等、法人登記事項証明書、水質検査結果通知書などです。