旭川アルプス国際行政書士事務所
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旅行業または旅行代理店業を行おうとする場合には、旅行業新規登録申請をしなければなりません。
第一種旅行業の場合は各地方運輸局長を経由して観光庁長官に対して申請し、第二種旅行業または第三種旅行業の場合は、主たる営業所を管轄する都道府県知事に対して申請します。
旅行業をはじめるには、基準資産額という要件があり、登録の有効期間は5年です。旅行業を継続するときは登録期間の満了前に登録を更新する必要があります。
新規に旅行業または旅行業者代理業をはじめようとするときに必要な書類は、新規登録申請書に、定款の写し、法人の登記事項証明書、役員全員の誓約書、旅行業務に係る事業計画書、直近の事業年度の貸借対照表(新設法人の場合は、預金残高証明書と開始貸借対照表)、組織の概要図、旅行業協会入会確認書、旅行業務取扱管理者選任報告書、旅行業務取扱管理者の合格証(認定証)の写し及び履歴書、事故処理体制の説明図、標準旅行業約款、旅行業者代理店契約書の写しなどを添付します。