旭川アルプス国際行政書士事務所
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旅館やホテルを営業するには、都道府県知事の許可が必要となります。また、消防法に定める基準や保健所による基準を満たしているかなどの検査も必要となります。
既存の建物を旅館やホテルに改装する場合も同様に審査を受けなければなりません。
まず、建築基準法に基づき建物の用途変更を行ないます。これに伴い、旅館やホテルとしての基準を満たすために建物を改装しなければなりません。建築士と改装すべき場所について話し合い、図面を起こしてもらいます。この図面をもとに用途変更確認申請を行ない、建築完了検査証を都道府県の建築指導課(または類似の部署)に提出します。本申請をしてから許可が下りるまでは、おおむね1か月ほどになります。役所へ支払う費用は、旅館やホテルの面積により異なりますが、2万円から6万円ほどです。
続いて、保健所の検査を受けます。保健所の衛生検査課には申請書とともに、消防法適合検査用通知書を提出します。許可までの期間は14日以内(北海道の場合)で、保健所に支払う費用は、旅館の場合、22,300円、ホテルの場合、23,300円となります。これらは、仮に申請して不適合となっても、払い戻しされません。
このように、旅館業やホテルを営業するには、建築士との話し合いも含めて、複雑な手続きを要しますので、当行政書士事務所へご相談ください。