旭川アルプス国際行政書士事務所
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道路において、工事もしくは作業をしようとする場合や、道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする場合、道路を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合、道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合には、道路使用の許可を得る必要があります。
申請には、申請書のほかに、道路の使用位置や使用方法が明らかとなる図面や書類などを添付して提出します。その際に、2,500円分の北海道収入証紙が必要となります。道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することもできます。