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営業許可・認可・届出

建設業許可申請

 建設業を行おうとするときは、建設業法による許可を受けなければなりません。

 しかし、建築一式工事の場合で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事の場合、もしくは、請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事の場合(店舗兼住宅の場合には延べ面積のうち1/2以上を居住のために供していればよい)、または、建築一式工事以外の建設工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事の場合には、建設業法による許可を受けなくても営業することができます。

 建設業の許可は、業種ごとに28種類に分類されており、他の工事業と重複して営業しようとするときは、その業種ごとに許可を受けなければなりません。

 具体的には、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土木・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事に分類されます。

 建設業の許可には、建設業者の営業所の規模により、国土交通大臣の許可と、都道府県知事の許可を受けるべきものに区分されます。さらに建設工事の施行における下請契約の種類や規模によって、特定建設業と一般建設業とに区分されています。

 建設業の営業所が一つの都道府県の中にのみある場合は、その都道府県知事の許可を受けることになり、営業所が2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可を受けることになります。

 特定建設業の許可とは、建築一式工事の場合において、発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、下請に出す代金の合計額が4,500万円以上となる場合、もしくは、建築一式工事以外の建設工事において、発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要となります。

 1件の建設工事につき建築意識工事以外の27業種の元請工事で、下請に出す代金の合計額が3,000万円未満(建築一式工事においては、4,500万円未満)の場合、または、下請としてだけ営業しようとする者は、一般建設業の許可が必要となります。

 建設業の許可の有効期間は、5年間となっており、許可を受けた日から5年間に対応する前日をもって満了することになっています。したがって、引き続き建設業を営むには、期間が満了する30日前までに許可の更新を申請しなければなりません。複数の業種を営んでいる場合で、例えば、最初に有効期限の到来する土木の許可を更新するときに、まだ有効期間の残っている舗装と造園の工事についても併せて更新申請を行なうことができ、この方法により、許可年月日をそろえることができます。また、当事務所へ更新の手続きを依頼されるときも以後1回でよく、更新をし忘れたりする危険性を回避できます。