旭川アルプス国際行政書士事務所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
旭川の法律相談(相続/会社設立/交通事故/借金/離婚/探偵など)お任せ下さい!
食堂やレストラン、喫茶店、弁当店、料理の宅配など、食品を取り扱う事業をしようとするときは、保健所による許可と登録を受けなければなりません。
食品関係の営業許可を受けるためには、各業種について定められた施設の基準を満たす必要があります。申請の際には、その施設の平面図や図面を添えて保健所に提出します。
申請には、申請書、営業用建築物の平面図等、設備器具の調書及びその配置図、、食品衛生責任者の資格を証明する書類、法人が初めて申請する場合にはその登記事項証明書、井戸水など上水道以外の水を使用している施設の場合には水質試験結果書、そして、申請手数料が必要となります。
申請手数料は、北海道旭川市の保健所の場合、飲食店営業(食堂、レストラン、弁当店、仕出し弁当の製造、食事を提供する旅館)が17,600円、喫茶店やソフトクリームの提供が10,400円となっています。
そのほか、菓子製造業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、乳類販売業、総菜製造業、清涼飲料水製造業、食品の冷凍または冷蔵、集乳業など業種により手数料が異なります。