旭川アルプス国際行政書士事務所
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輸入食品を販売したり、営業上使用するための食材を輸入する場合には、食品等輸入届け出が必要となります。
必要な書類は、食品等輸入届出書に、原材料、成分または製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書等を添付して、検疫所の輸入食品監視担当窓口に申請します。
検疫所では、提出された輸入届出書の審査を行い、食品衛生法に適合していれば輸入が許可され、食品等輸入届出済証が発行されます。この食品等輸入届出済証により通関手続きを経て輸入をすることができます。
申請書の提出は、貨物の到着予定日の7日前の日以降となります。