旭川アルプス国際行政書士事務所
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宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業免許が必要となります。宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されており、営利目的であること、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行なうことを目的とする事業をいいます。
宅地建物取引業者免許には、都道府県知事による免許と、国土交通大臣による免許の2種類があります。一つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合には、都道府県知事による免許であり、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には、国土交通大臣による免許となります。登録免許税は、都道府県知事による免許の場合は、33,000円で、国土交通大臣による免許の場合は、9万円です。
宅地建物取引業を行なう際には、免許を受けてから3か月以内に、営業保証金を供託所に供託するか、保証協会(全国宅地建物取引業保証協会、不動産保証協会など)に加入しなければなりません。また、ひとつの事務所において、従業員5名につき1名以上の割合で、専任の取引主任者を置かなければなりません。
北海道旭川市と上川支庁管内および北海道全域の宅地建物取引業者免許申請に関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。