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営業許可・認可・登録・届出

酒類販売業・酒類小売業・酒類卸売業

 酒類の販売業をする場合には、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の販売業免許を受けなければなりません。無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象となります。

 ただし、酒類製造者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合(当該製造場について酒税法第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合については、販売業免許は必要ありません。

 酒類の販売業免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。

 消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者をいいます。)または菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいう。)に酒類を販売するためには酒類小売業免許を受ける必要があります。

 酒類小売業免許には、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる「一般酒類小売業免許」、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログの送付等の方法により一定の酒類を小売りすることができる「通信販売小売業免許」、自社の役員および従業員に対する小売りなど酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売りすることができる「特殊酒類小売業免許」に区分されています。

 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売するためには酒類卸売業免許を受ける必要があります。

 酒類卸売業免許には、原則としてすべての品目の酒類を卸売りすることができる「全酒類卸売業免許」、ビールを卸売りすることができる「ビール卸売業免許」、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒を卸売りすることができる「輸出入酒類卸売業免許」、酒類製造者の本支店、出張所当に対する酒類卸売業免許、酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許、酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許である「特殊酒類卸売業免許」に区分されています。

 また、酒類製造者または酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目 的とするかどうかは問わない。)を認められる免許として、「酒類販売代理業免許」があり、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達または取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる免許として「酒類販売媒介業免許」があります。

 申請に必要な書類は、酒類販売業免許申請書に、販売設備状況書、事業目論見書、所要資金並びに所有資金の明細書及びその調達方法についての書類、最近3事業年度の財務諸表、法人登記事項証明書及び定款または戸籍謄本、役員全員の履歴書、誓約書、申請販売場の土地及び建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し、建物等の配置図及び申請販売場の見取り図、写真などです。