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営業許可・認可・届出

質屋営業の許可

 質屋とは、許可を受けて、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業のことをいいます。

 許可の申請は、営業所を管轄する警察署の生活安全課に必要書類を提出することによって行ないます。申請手数料は25,000円で、許可証の交付まではおおむね50日ほどかかります。申請は、営業所ごとに申請しなければなりません。申請者が未成年者の場合には、法定代理人に関する書類も必要となります。同一公安委員会から質屋又は古物商若しくは市場主の許可を受けている営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

 許可の申請に必要な書類は、申請書のほかに、住民票の写し、履歴書、保管設備の構造概要図・平面図・立体図及び営業所との関連略図、管理者の住民票の写しと履歴書です。法人の場合には、さらに、定款と登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となります。以上のものを、正副2通提出します。

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